トピックス

コインロッカーのご使用について

当ホール内のコインロッカーのご使用は、下記の約款によるものとします。

 

【コインロッカー使用約款】

コインロッカー(以下「ロッカー」という。)は、宮崎市民文化ホールの来館者が携帯品を
一時保管するためにご使用いただくものです。この約款に従ってご使用ください。
 

1 取扱時間

午前9時から午後10時まで。(休館日を除く。)
 

2 使用料金

ロッカーの使用料金は、無料です(コインリターン式)。使用時には100円硬貨を入れてください。
 

3 使用期間

ロッカーの使用は当日限りとし、鍵の持ち帰りは禁止します。管理者(宮崎市民文化ホール館長)は、
使用されているロッカー内の収容品の保管の責めを負わないものとします。
 

4 収容品の保管

収容品は、使用者の責任で保管してください。
 

5 使用期間経過後の措置

使用期間を経過したときは、管理者は収容品を所定の場所に移し、収容品を移動した日から起算して
2週間拾得物として保管します。収容品の移動の際に収容品の実情に応じて、開披等を行うことがあります。
上記保管期間中に収容品のお引き取りを希望する場合には、所定の書類を提出し身分証明書等を確認させて
いただいた上で、収容品をお引渡しいたします。
 

6 お引き取りのない場合等の処置

前項に定める保管期間が経過してもお引き取りのない場合、管理者が収容品を処分します。
 

7 緊急時等の対応

緊急時等の場合、管理者又は管理者が委託した管理会社は、収容品の点検の実施及び移動を行うことが
できるものとします。
 

8 収容できないもの

次に挙げるもの(以下、「収容できないもの」という。)は、ロッカーに収容することはできません。

① 貴重品(現金・有価証券・ロッカー使用者にとって重要な物品等)
② ロッカーを破損し、又は汚損するおそれのあるもの
③ 臭気を発するもの・不潔なもの・腐敗又は変質しやすいもの
④ 危険物(爆発物・揮発性又は毒性のある薬品等)
⑤ 銃砲刀剣類及び犯罪に供され、又は供されるおそれのあるもの
⑥ 法令等により所持又は携帯を禁じられたもの
⑦ 動物
⑧ 死体、死骸又は遺骨
⑨ 重量過大(20kg以上)のもの
⑩ その他保管に適さないと認められるもの
 

9 収容できないものを収容した場合等の処置

① ロッカーに収容されている収容品が収容できないもの又はそのおそれのあるものであるときは、
管理者は、開扉の上、その実情に応じて、開披、保管、廃棄その他適当な処置をすることがあります。
② 管理者が必要と認めたときは、収容品の点検、移動等に第三者が立ち会うことがあります。
 

10  使用者の賠償責任

使用者がロッカーを破損、若しくは汚損した場合又は他のロッカー内の収容品に損害を与えた場合等、
使用者が管理者又は第3者に与えた損害は、使用者に賠償していただきます。
 

11 免責事項

次のいずれかに該当し、収容品の滅失、毀損等の損害が生じたときは、管理者はその賠償の責任を
負わないものとします。

① 鍵の紛失、盗用による場合
② 天災地変等の不可抗力による場合
③ 使用者のロッカーの誤施錠又は誤使用による場合
④ 司法権等の発動により関係官公署から、収容品を押収又は証拠品として提出を求められた場合
⑤ 収容できないものが収容されている場合
⑥ その他管理者の責めに帰さない場合
 

12 鍵の保管及び紛失時の対応

① ロッカーは、使用者が指定の硬貨を投入して自ら施錠を行い、ロッカーの鍵は使用者が 責任をもって
保管してください。
② ロッカーの鍵を紛失した場合は、速やかに運営事務室へ届け出てください。
③ 鍵を紛失したロッカーの収容品のお引き取りを希望する場合には、所定の書類を提出し、
身分証明書等を確認させていただいた上で、収容品をお引渡しいたします。
④ 鍵の紛失によりロッカーの鍵の交換が必要となりますので、交換代金をお支払いいただきます。
なお、交換代金の支払い後に紛失した鍵をお持ちいただいたとしても交換代金は返却できかねます。